2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
また、医療過誤や補償という最悪の事態を考えると責任の所在を明確にすることが必要でありますけれども、総務省はこの点についてどのように考えておられるのか。見解を伺います。
また、医療過誤や補償という最悪の事態を考えると責任の所在を明確にすることが必要でありますけれども、総務省はこの点についてどのように考えておられるのか。見解を伺います。
これをなくすためには、本当に医療従事者の過重労働、医療過誤もなくさなきゃいけない。そういった中で、やはりしっかりと、組織ではなくて現場の一人一人に届く形の予算づけをしっかり行っていただかなければいけないと思います。 現場でなく個々に届く予算づけ、こういったことを考えていただけませんか、大臣。
第三の疾病、医療過誤というふうな名前で、非常に大きな話題を呼んだこともあります。個人的にも、私の親しい家族が、過剰診療というか過剰な医療によって苦しんだという経験もございます。そういうところから考えると、何が適正なのかというのはすごく難しいんだと思っています。 今日お手元にお配りした資料、これを御覧ください。資料1というものです。
というのは、私は弁護士で、お医者さんではありませんけれども、ずっと医療過誤の事件をやってきて、医学というのは本当に、ある意味興味深いというか、我々から見ると面白いところがあって、それまでの理論というか常識が、ある日突然ひっくり返ることがよくあるわけですよね。 例えば、先生を前に恐縮ですけれども、疫学の始祖とも言われているジョン・スノーさん。
恐縮ながら、私、弁護士をやっていまして、特に医事訴訟、医療過誤訴訟をよくやっていまして、皆様にも迷惑をかけているわけですけれども、その経験からいくと、やはり一つの問題としては、専門医とかスタッフがそろっていないところで残念ながらそういう医療事故が発生しやすい。しかも、なかなかその状況だと手を出してはいけないような治療についておやりになるものだから大変なことになる。
医療法等改正案でございますけれども、医師養成課程の医学生に対して、共用試験に合格した医学生は、医師法十七条の規定にかかわらず、大学が行う臨床実習において、医師の指導監督の下、医療に関する知識及び技能を修得するための医業を行うことができるというふうに変えるということでありますけれども、医師免許のない医学生が医業を行って、そのときに事故とかあるいは医療過誤が起きた場合、その責任は誰が取るのかということを
それを法的にきちっと規定しますということなんですけれども、現場は今物すごく忙しいので、医学生を人手不足の解消のために使うというようなことがあってはならないんだろうというふうに思ったりするんですけれども、これまで、そういうグレーゾーンの中で行われてきたことに関して、事故とか医療過誤などの報告みたいなものは厚労省は把握していらっしゃるんでしょうか。
気道が腫れて、アナフィラキシー、私、死亡例の相談を受けたことがありますけれども、弁護士で、医療過誤として。すぐ亡くなっちゃうわけですよ。救急車を呼んだって間に合うわけないじゃないですか、そんなの。 アメリカの例でまだ死者が出ていないのは、アメリカはICUがすごく慣れているから、こういったもの。ごめんなさい。救命救急、ERが。そこで七人気管挿管している。
私は弁護士でもありまして、医療過誤の事件を結構やっているものですから、アナフィラキシーショックで気道閉塞して亡くなられた方の御相談を受けたことも過去にございます。 これは、ただし、防ぎ得る。アメリカなんかでは今のところ死亡者はいないと言われておりますので、これはやはりアメリカがきちんと対処しているということだと思います。
もし医療現場でこういうことが起これば、患者さんに適切な治療をしなかった、医療過誤であると言われても仕方がないような事案であります。その認識が政府からは聞こえてこない。せんだっての専門会議でも、亡くなられた方や感染した方への言及が何もない。私は不思議でならない。それほど人の命が軽く扱われるという日本の社会が本当に国民の望むものなのかどうかであります。 引き続いて、三点目、大臣に伺います。
えば、理工学部を出たのに司法試験に合格した、文学部を出たのに司法試験に合格した、医療系を出たのに司法試験に合格した、今や、著作権だとかプログラムだとか知的財産権、こういったようなことは、やはり理工系を卒業した人が司法試験に合格した方がはるかに活躍もできるでしょうし、文学部でいろいろな言語を勉強した人の方が、国際的なやりとりをする国際的なそういう訴訟にも秀でているでしょうし、医療系であれば医療訴訟の医療過誤
医療過誤だって交通事故だって、全部やった人間が責任を負うのがビジネスモデルです。 自治体は技能もないのに、そして任せているのに、管理運営権は売却したのに、何で自治体が責任を負うんですか。国が責任負うんですか。
医療過誤訴訟、それを起こされた病院に対して裁判前にカルテ押さえるのと同じ手続です。 証拠保全された中にはDVDが存在しました。男性が苦しみ、もがき続け、動かなくなるまでが記録された監視カメラの映像。昨日、私も拝見いたしました。アイム・ダイイング、アイム・ダイイング、大声で叫びながらもがき苦しんで、ベッドから男性が落ちる。苦しみ、もだえ、またベッドから落ちる。
働く方御自身にとっての悪影響、これは言うまでもなく、結果的には離職をしてしまったりとか、医療過誤のリスクなんかも上がってしまうわけです。さまざまな負の影響が社会的にも出てきている。 これは、日本医労連の十一万人の皆さんに聞いたアンケートらしいんですけれども、十六時間以上の長時間夜勤、五五・一%の人が経験をしているんだそうです。
それから、やはり医療過誤とかいうのがアメリカで問題になって裁判になったりして、医師を殺人罪に問うとかいう愚かな裁判が行われたりしていますから、お医者さんも、それは困ったということで、ここに取り出しましたけれども、小児科、産婦人科、外科、それから麻酔科。きのうちょっと聞きましたら、麻酔科は最近改善されて相当人数がふえてきている、だけれども、小児科、産婦人科、外科は全然ふえていない。
私は弁護士ですけれども、刑事事件というのは、例えば、医療過誤とか、あるいは国選で出入国管理法違反とか傷害とか、一部痴漢とか贈収賄なんか、そういうのはやったことがあるんですけれども、それは、証拠の証明力を争えるものは経験しておりますけれども、捜査方法を争うということは余りしたことがなかったんですね。
特定機能病院以外のガバナンスについては、今回余りにも薄いんですけれども、最後に質問をするというふうに通告をさせていただいたことですけれども、特定機能病院以外の医療機関、例えば、医療過誤訴訟を起こされた医療機関、事故調・支援センターの調査対象となった医療機関、医療法に基づく医療監視また監査の結果、法令違反が認められた医療機関、診療報酬の不正請求があった医療機関、医療従事者の過重労働で過労死だとか、そういったような
ところが、医療過誤とか労災とか、そういう安全配慮義務違反、学校事故とかも含めてですね、そういう場面ですと、かなり不法行為に基づく損害賠償と似た構造を取っていて、安全配慮義務の中でやはり予見可能性であるとか過失に似たようなことを検討していくという作業があります。そのときに、過失責任主義というものが維持されているのかいないのかというのは非常に大きな問題になるかもしれません。
○古川俊治君 いや、今まで過失責任主義かどうかはいろんな議論があったという話なんですけれども、例えば、僕、局長がやられたことがあるかどうかは知りませんけれども、例えば医療過誤をちょっと示したいんですが、あれって不法行為か債務不履行かって全く示さずに判断しているんですよ。それは御存じだと思いますよ。裁判官の方も同じだからあれができるんですよね、結局。
また、とりわけ複雑困難な事案、例えば医療過誤や学校事故あるいは過労死などの、大きく言って安全配慮義務違反と言われる類型の損害賠償請求事件というのは、これは極めて専門的ですし、あるいは証拠を収集するのもとても困難という中で、裁判の準備に時間が掛かることもあります。
改めて、医療の場において、あるいは医療従事者の方がというときにはどうなんだということになると、これは、医療過誤等々の考え方はどうなるんだということになります。 医療過誤等について刑事責任を問うべきか否かという点については、本年三月に、医療行為と刑事責任との関係の論点整理に着手をしております。
○小川政府参考人 まず、現在の裁判実務におきましては、特に交通事故訴訟や医療過誤訴訟などを中心として、遅延損害金の算出に用いる利率と中間利息控除に用いる利率が一致することを前提に、安定した損害賠償額の算定の実務が形成されております。